相続放棄に関するご相談
相談内容
相続発生後、相続したくない財産がある、被相続人に借金がある、という相談をいただきます。
そんな時に、自分だけ相続放棄、相続放棄申述書を裁判所に提出すれば完了という訳にはいきません。
以下の事例を是非参考にして、一度専門家に相談されることをお勧めいたします。
当事務所がお受けする「相続放棄」のよくある事例
よくあるケースで、「故人が夫で、相続人が妻と子供2人の場合」
夫に借金があることがわかり、妻と子供2人は相続放棄の手続きをし、無事、家庭裁判所から許可が下りた。
しかし、第1順位の相続人(妻と子供2人)が、全員相続放棄をしたことにより、
第1順位の相続人はいなくなります。
第1順位の相続人がいなくなったので、法律的には、第2順位の相続人に引き継がれることになります。
第2順位の相続人とは、故人の両親です。
ここで、両親あるいは、一方がご健在なら、そのマイナスの財産は親に引き継がれます。
当然、そうなると親は困ることになるので、親にも相続放棄の手続きをしてもらう必要があります。
そして、第2順位の相続人も相続放棄により、いなくなったので、この借金は第3順位の相続人に移ります。
第3順位の相続人とは、故人の兄弟姉妹です。
第2順位の故人の両親がすでに二人とも亡くなっている場合も、第1順位からいきなり、この第3順位へと借金が引き継がれます。
故人の兄弟姉妹(更に、兄弟姉妹のうち、故人より先に亡くなっている人がいる場合は、甥や姪が引き継ぎます)に、借金を背負わせる訳にはいきませんので、当然、全員に相続放棄の手続きを取ってもらいます。
このように、相続人には順位があり、そして第3順位まで相続放棄は引き継がれます。
親戚の中でトラブルが起きないように、専門家に相談することをお勧めいたします。
当事務所は、司法書士事務所や法律事務所とも連携しているので、ワンストップでサポートさせていただくことが可能です。