相続税の申告期限がギリギリなケース
相談内容
相続税申告期限(10か月)が近づいて慌ててご相談に来られる方からの相談を多くいただきます。
申告期限が近い方へ、当事務所からのご提案
・遺産分割の内容が決まっていれば、小規模宅地の特例を受けることができます。
・期限内申告でないと小規模宅地特例が受けられないと思っている方が多いのですが、分割が決まっていれば、小規模宅地の特例を受けることができます。
ですので、安心して、当事務所にご相談ください。
あなたの相続税申告、期限まで後、どのくらい残っていらっしゃいますか?
「あと残り 3ヵ月 という方へ」
資料回収や、財産の評価作業の時間を考慮すると、申告期限までに間に合うかどうか、ギリギリです。
今すぐに広島相続税あんしん相談室へご相談ください!
「あと残り 1ヵ月 という方へ」
申告期限までに間に合わないとみなされ、一般的な税理士事務所ではお断りされる可能性が非常に高いです。
できるだけ必要資料を集めて広島相続税あんしん相談室までご相談ください!
「 あと残り 1週間 を切ってしまった。けれど、どうしたらいいの?」 という方へ
対応できるのは広島相続税あんしん相談室くらいです!何はともあれすぐ来てください!
遺産分割協議が申告期限までに終わらない場合、どうすればいいの?
相続税の申告期限までに遺産分割が行われていないと、遺産は未分割の状態です。
分割されていないということで期限が延びることはありません。
そのため、遺産分割協議が成立していない場合、各相続人は法定相続分によって相続されたものとして、相続税を計算します。
そして、仮に算出された相続税の申告と納税をします。
このように仮の申告をしておき、実際に遺産分割が成立したら、改めて、税務署に修正申告または更正の請求をする事ができます。
相続税の申告期限までに遺産分割が出来ない時のデメリットは?
デメリットとしては、下記のようなものがあげられます。
1.配偶者の税額軽減を受けることができない
2.小規模宅地の特例が使えない
3.物納ができない
4.農地の納税猶予が受けられない
但し、3年以内に遺産分割協議がまとまれば、配偶者の税額軽減や、小規模宅地の優遇措置は使うことができます。
更に、仮に払った納税額が過大であった場合には、還付されるということもございます。
ですから、このようなケースでは相続の専門家にご相談されることをお勧めいたします。
申告期限を過ぎてしまったらどうなるの?
期限を過ぎてしまった場合、下記のようなペナルティがあります。
延滞税(利子)
相続税のまでに税金の納付がされなかった場合のペナルティです。
■原則として、年7.3%のペナルティとなります。
※納付期限から2ヶ月を超えた場合は、年14.6%のペナルティとなります。
過少申告加算税(罰金)
申告期限内に提出された申告書の金額が不足していた場合に課される追徴課税です。
■税務署に指摘されて申告書を提出した場合は、50万円までは10%、50万円を超える部分に対しては15%のペナルティとなります。
無申告加算税(罰金)
正当な理由なく申告期限までに申告しなかった場合に課される追加徴税です。
■自主的に申告した場合は、税金総額の5%のペナルティとなります。
■税務署に指摘されて申告書を提出した場合は、50万円までは15%、50万円を超える部分に対しては20%のペナルティとなります。
重加算税
仮装隠ぺいしている事実があった場合に課税される追加徴税です
■申告書を提出した場合は、追加納付した税金の35%のペナルティとなります。
■申告書を提出しなかった場合は、税金総額の40%のペナルティとなります。
よくある質問 Q&A
申告期限とは、いつからのことになりますか?
申告期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内になります。
納付期限(納税額を税務署に納付する期限)も申告期限と同一であるため注意が必要です。
申告期限までに申告をしても、税金を期限までに納めなかった際には利息にあたる延滞税がかかる場合がありますのでご注意下さい。
「死亡したことを知った日」とはいつのことになりますか?
「死亡したことを知った日」は、必ずしも死亡した日とは限りません。
相続人が、長期旅行や、行方不明という場合も考えられます。
その場合、相続人は死亡した事実を知らず、申告期限が延長することがあります。
申告期限が土日だった場合、どうなりますか?
申告、納税の期限が土曜日、日曜日、祝日などに当たるときは、これらの日の翌日が期限となります。
相続税の納税は分割でも可能ですか?
相続税の納付は、現金による一括納付が原則です。
申告期限までに資料の収集が間に合いません!それでもお願いできますか?
ご対応可能でございます。
広島相続税あんしん相談室では相続税の申告を多く扱っており、中にはご相談者様の事情により申告期限までに資料収集が間に合わない方も多くいらっしゃいます。
ご相談者様の状況に合わせてサポートいたします。
既にお願いしている税理士がいますが、申告期限直前でも変更することはできますか?
ご対応可能でございます。
既にお願いされている税理士の方が作成された資料をいただければ作業をより早く進めることが可能ですが、ご用意がなくても、ご対応いたします。