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相続税が0になる=申告が必要ない というわけではない!

Aさんからの相続税の相談依頼

私は長男で、一緒に住んでいた父(被相続人)名義の自宅を相続します。
相続人と相続財産は下記の通りです。

法定相続人が長男(Aさん)、次男、三男
相続財産が自宅の土地5,000万円と建物1,000万円、預金2,000万円

小規模宅地等の特例を使うと相続税が0円になるため、申告は必要ないと思ったが、心配になったとのことで相談にいらっしゃいました。

Aさんのお話を整理しましょう。

法定相続人が3人で、基礎控除は、3,000万+600万×3人=4,800万となります。

遺産総額は5,000万+1,000万+2,000万=8,000万となり、基礎控除よりも多くなるため、通常は申告が必要となります。

ですが、小規模宅地等の特例というものがあります。

小規模宅地等の特例を適用できる場合、自宅の土地の評価額が80%減額され、5,000万→1,000万となります。
そうなると遺産総額が1,000万+1,000万+2,000万=4,000万となり、基礎控除よりも少なくなるため、申告は必要ないのでは?ということです。

広島相続税あんしん相談室からの回答

小規模宅地等の特例を適用して遺産総額が基礎控除よりも少なくなったため、申告は必要ないとお考えの方が多くいらっしゃいます。

しかし、この場合でも、申告義務は不要にはなりません。
なぜなら、小規模宅地等の特例を適用するには申告が必要だからです。

小規模宅地等の特例を適用するには、そもそも申告が必要になるため、申告義務が無くなることはないのです。

他にも、配偶者の税額軽減という制度もありますが、小規模宅地等の特例と同様に、申告が必要なため、適用することで遺産総額が基礎控除を下回っても、申告義務が無くなることはありません。

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