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【相続コラム】贈与税がかからない場合について(控除されて贈与税がかからない場合)

レディオモモ「まかせて相続(平成30年12月20日)」に出演しました。

今回は、そのラジオの中でお話させていただいたことをご紹介致します。

お話しをお伺いするのは、相続のことならなんでもおまかせ。
税理士法人タカハシパートナーズ岡山支店の 仲村(なかむら)要(かなめ) さんです。

今回は贈与税がかからない場合についてお話しします。

贈与税がかからないというのが、本来課税される対象だけど控除されて贈与税がかからない場合と、そもそも課税対象ではない非課税扱いの場合があります。

今日は馴染みやすい、控除されて贈与税がかからない代表的なものを紹介したいと思います。

具体的にどんな場合、贈与税がかからないのか?

先ずは、暦年贈与であれば、年間110万円の基礎控除があります。

1年間の贈与合計額が110万円以下であれば、贈与税はかかりませんし申告手続きも不要です。

次は、相続時精算課税制度の贈与です。

原則、20歳以上の子・孫が、60歳以上の父母・祖父母から、贈与を受けた時に選択により適用できます。

累計2500万円までは控除され贈与税はかかりませんが、贈与税の期限内申告が必要です。

一度にまとまった財産の贈与を受けても税金がかかりませんから、その点では有効な制度と言えますが、相続税の節税の観点から考えると、検討の余地があります。

相続時精算課税制度は、贈与があった時には累計2500万円まで控除しますが、将来、贈与をしてくれた父母・祖父母が亡くなり相続税を計算する際、亡くなった父母・祖父母の遺産の中に、相続時精算課税制度を使って贈与を受けた財産も含めて相続税を計算することになります。

また、この制度を適用した場合、その後、適用を受けた父母・祖父母からの贈与は、適用以後暦年贈与の基礎控除110万円は使えません。

50万円だけもらっても、その年分ごとに申告が必要です。

その年分ごとに申告すれば累計2500万円までは贈与税はかかりませんが、申告を忘れていて、期限後申告となった場合、控除は使えませんから贈与税がかかります。

相続時精算課税制度は一度適用すると撤回できません。よく検討して贈与されることをお勧めします。

 

次は、夫婦間で居住用不動産の贈与を受けた時の配偶者控除です。

世間では、「おしどり贈与」と言われたりもしています。

婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに、最高2000万円まで控除できるという特例です。

なので、申告は必要ですが最高2110万円まで贈与税がかかりません。

どうして配偶者へ居住用財産を贈与すると大きな控除があるのか?

夫婦の財産は夫婦の協力によって形成されたものであるとの考え方から、夫婦間においては一般に贈与という認識が薄いこと、配偶者の老後の生活保障を意図して贈与される場合が多いことから、夫婦間の贈与は特に軽減しているようです。

婚姻期間が20年となったら贈与と相続をどう考えるべきでしょうか?

良い点は、贈与税の配偶者控除は、3年以内に贈与者の相続があっても相続財産に加算されません。

そのため、相続時精算課税制度のように将来相続税が課されることはありません。

それから、施行はこれからですが、今年の7月に改正された民法の相続法では、配偶者保護のための方策として自宅の生前贈与が特別受益の対象外となりますから、遺産の先渡しを受けたものとして取り扱われなくなります。

次に、検討すべき点ですが、仮に贈与でなく相続で取得する場合いで考えてみます。

相続税でも配偶者への軽減措置があります。

配偶者は、配偶者の法定相続分か1憶6千万円まで相続しても相続税がかかりません。

また、小規模宅地の特例といって、自宅の土地は大きな評価減があります。

さらに、相続手続き費用で必要となる、不動産取得税や登録免許税は、相続登記のほうが負担が少なくてすみます。
ただ、相続人間で争いがあると、思うように遺産分割できないことも多いですから、あくまでも節税面での検討項目としてとらえてください。

ただ、贈与される方の気持ちは大切にしないといけないと思います。

また、将来、家族の誰から相続があるかは誰にも予想できませんし、相続の際だと、分割でもめることも起こりえるかもしれません。

それに、家族それぞれの財産所有のバランスによっては、相続税の検討方法も異なってきます。

贈与時点の財産バランス、法制度をよく理解されて、メリット・デメリットを納得して贈与されることをお勧めします。

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