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【相続コラム】「死亡保険金」を受け取った時の税金について

レディオモモ「まかせて相続」(平成31年2月21日)」に出演しました。

今回は、そのラジオの中でお話させていただいたことをご紹介致します。

お話しをお伺いするのは、相続のことならなんでもおまかせ。
税理士法人タカハシパートナーズ岡山支店の 仲村(なかむら)要(かなめ) さんです。

よく相談を受けることがある「死亡保険金」を受け取った時の税金についてお話しします。

被保険者が亡くなり、保険金の受取人が死亡保険金を受け取った場合は、被保険者、保険料の負担者、保険金の受取人が誰かにより、所得税、相続税、贈与税と、申告のしかたが変わってきます。

保険料の負担者とは、契約者と同じ人のことでしょうか。

契約者とは、保険会社と契約を結び、保険料を支払う人のことですから、同じ人のことです。

ただ、契約者が保険料を支払っていない場合もあるので、税務のうえでは、契約者が誰かではなく、保険料負担者が誰かで考えます。

契約者が保険料を支払っているのであれば、契約者と保険料負担者は同じ人と考えれば良いです。
違うようであれば、契約者ではなく保険料負担者で考えてください。

『所得税』のケースで対象となる方は?

所得税の対象となるのは、保険料の負担者と保険金の受取人が同一人物の場合です。

死亡保険金を一時金で受け取った場合は一時所得となり、年金で受け取った場合は、公的年金等以外の雑所得となります。

一時所得の計算は、受け取った保険金から払い込んだ保険料を差し引き、一時所得の特別控除50万円を差し引き、更にその金額を1/2にした金額が所得です。

生前に受け取る満期保険金も同じ考え方となりますが、受け取った保険金が払い込んだ保険料より少なかったら、所得が出ませんから所得税はかかりません。

雑所得の場合もほぼ同じで、受け取った年金の額から、その金額に対応する払込保険料を差し引いた金額が所得です。
雑所得は、50万円控除と1/2はありません。

ただ、所得税の対象となっても、各所得の合計額より、所得から差し引かれる金額の方が多ければ、所得税はかかりません。

『相続税』のケースで対象となる方は?

相続税の対象となるのは、被保険者と保険料の負担者が同一人物の場合です。

受取人が被保険者の相続人の場合は、相続で取得したものとみなされ、相続人以外の場合は、遺贈により取得したものとみなされます。

相続税の対象となりますが、死亡保険金を相続人が取得した場合には非課税枠があります。

相続人以外の方は非課税枠の適用がりませんから注意してください。

非課税枠の計算は、500万円×(かける)法定相続人の数で計算した金額です。

例えば、法定相続人が子供4人であれば、2000万円が非課税枠です。

ただ、非課税となるか計算する時は、全ての死亡保険金を対象として考えます。

なので、子供4人がそれぞれ1500万円ずつ死亡保険金を受け取った場合、死亡保険金の総額が6000万円となりますから、非課税枠2000万円を超える部分の4000万円は相続税の対象となります。

相続税の場合は、更に基礎控除額を超えないと税金はかかりません。

3000万円+600万円×(かける)法定相続人の数が基礎控除額です。
4人であれば、5400万円が基礎控除額となります。

死亡保険金6000万円を受け取って4000万円が課税対象となっても、例えば、被相続人の財産が全くなければ、相続税はかからないことになりますね。

『贈与税』のケースで対象となる方は?

贈与税の対象となるのは、被保険者、保険料の負担者、保険金の受取人が全て異なる場合です。

あまり、このケースにあたる相談を受けたことはありませんが、贈与税は110万円しか基礎控除額がありませんから、保険金額によってはかなりの税額となるかもしれません。

まとめ

少し分かり難かったかもしれませんから、死亡保険金を受け取る方の目線から各ケースをおさらいしてみます。

所得税のケースは、自分が保険料を支払っていた死亡保険金を受け取った場合
相続税のケースは、亡くなった方が保険料を支払っていた保険の死亡保険金を受け取った場合
贈与税のケースは、受け取る自分ではない、別のご存命の方が保険料を支払っていた保険の死亡保険金を受け取った場合

です。

死亡保険金の例でお話ししましたが、受け取る保険金もいろいろな種類があります。
悩まれたら専門家への相談をお勧めします。

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